計量法平成四年法律第五十一号
第71条(合格条件)
検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第五十条第一項の政令で定める特定計量器であって第八十四条第一項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。
3 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。