計量法平成四年法律第五十一号
第151条(検定証印等の除去)
経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。 一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。 二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。 三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。
2 前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第二号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
4 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第一項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。