計量法平成四年法律第五十一号
第154条(立入検査によらない検定証印等の除去)
第百五十一条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
2 第百五十二条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣は、電気計器が変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が同項各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。
3 第百五十一条第二項から第四項までの規定は第一項の場合に、同条第四項及び第百五十二条第二項の規定は前項の場合に準用する。 この場合において、第百五十一条第四項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。