計量法平成四年法律第五十一号
第152条(合番号の除去)
経済産業大臣は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。 一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。 二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えること。
2 前項各号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 前条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。