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計量法施行令平成五年政令第三百二十九号

第40条(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 水道メーター 二 温水メーター 三 燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの 四 ガスメーター 五 積算熱量計 六 最大需要電力計 七 電力量計 八 無効電力量計

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なし