計量法平成四年法律第五十一号
第78条(指定検定機関の試験)
届出製造事業者は、第七十六条第一項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
3 第一項の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。