計量法平成四年法律第五十一号
第160条(検定等をすべき期限)
経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は承認若しくは不承認の処分をしなければならない。
2 指定検定機関は、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を行うことを求められたときは、経済産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。