計量法平成四年法律第五十一号
第158条(手数料)
次に掲げる者(経済産業大臣、研究所、機構又は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。 一 第十七条第一項の指定を受けようとする者 二 検定を受けようとする者 三 変成器付電気計器検査を受けようとする者 四 装置検査を受けようとする者 五 第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者(第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験に合格した特定計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。) 六 第八十三条第一項(第八十九条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の承認の更新を受けようとする者 七 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者 八 第九十一条第二項の検査を受けようとする者 九 基準器検査を受けようとする者 十 第百二十一条の二の認定を受けようとする者 十一 第百二十一条の四第一項の認定の更新を受けようとする者 十二 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 十三 計量士の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者 十四 計量士国家試験を受けようとする者 十五 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 十六 第百四十三条第一項の登録を受けようとする者 十七 第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者
2 特定標準器による校正等を受けようとする者は、研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関が実費を超えない範囲内において経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
3 前二項の手数料は、研究所が行う検定、変成器付電気計器検査、装置検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構が行う第百二十一条の二の認定、第百二十一条の四第一項の認定の更新、第百四十三条第一項の登録、第百四十四条の二第一項の登録の更新又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、第九十一条第二項の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定校正機関が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者の納付するものについては国庫の収入とする。
4 都道府県又は特定市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき定期検査又は計量証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十条第一項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査又は第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。