計量法平成四年法律第五十一号
第121の2条(認定)
特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。 一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。 二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。 三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。