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計量法平成四年法律第五十一号

第121の4条(認定の更新)

第百二十一条の二の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第百二十一条の二及び前条第一項の規定は、前項の認定の更新に準用する。