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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第49の4条(特定計量証明事業の認定の更新)

法第百二十一条の四第一項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。 この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。