計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第136条(電磁的記録媒体による提出)
次の各号に掲げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第九十九の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 第三十六条第一項の様式第五十四による申請書 二 第三十六条第三項で準用する第三十一条第一項の様式第五十五による届出書 三 第三十六条第三項で準用する第三十四条の様式第五十九による届出書 四 第六十八条の二第二項の様式第七十一による申請書 五 第八十三条の様式第七十四による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第四号までに掲げる添付書類 六 第八十三条の四で準用する第八十三条の様式第七十四の二による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第四号までに掲げる添付書類 七 第八十四条の様式第七十五による届出書 八 第八十五条第一項の様式第七十六による申請書及び業務規程 九 第八十五条第三項の様式第七十七による申請書 十 第八十七条の様式第七十八による届出書 十一 第八十八条の様式第七十九による届出書 十二 第八十九条の様式第八十による申請書
2 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
3 次の各号に掲げる書類の機構への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び様式第九十九の二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 第四十九条の三の様式第六十三の二による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第二号、第三号及び第四号に掲げる添付書類 二 第四十九条の四において準用する第四十九条の三の様式第六十三の三による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第二号、第三号及び第四号に掲げる添付書類 三 第四十九条の六第一項の様式第六十三の四による届出書 四 第四十九条の八第一項の様式第六十三の五による申請書及び認定証を失ったときは、その事実を記載した書面 五 第四十九条の十第一項において準用する第七条第二項の様式第四から様式第六の二までによる書面 六 第九十一条の様式第八十一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画、同条第二号に掲げる事業概況書並びに同条第三号から第六号までに掲げる添付書類 七 第九十一条の三の様式第八十一の二による申請書、第九十一条第一号に掲げる定款及び事業計画、同条第二号に掲げる事業概況書並びに同条第三号から第六号までに掲げる添付書類 八 第九十二条第一項の様式第八十二による届出書 九 第九十二条第二項において準用する第七条第二項の様式第八十二の二による書面、様式第五による書面、様式第六による書面及び様式第八十二の三による書面 十 第九十五条の様式第八十三による届出書 十一 第九十六条の表第六号の二に掲げる様式第九十の二による報告書 十二 第九十六条の表第八号に掲げる様式第九十二による報告書
4 前項の電磁的記録媒体は、機構が別に定めるものでなければならない。