計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第96条(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)
次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 一 法第二十五条第一項及び法第百二十条第一項の規定による検査を行う計量士 様式第八十四による報告書 その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第二十五条第一項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長) 当該年度終了後三十日を経過する日まで 二 届出製造事業者 様式第八十五(指定製造事業者にあっては様式第八十六)による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 三 届出修理事業者 様式第八十七による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣(当該電気計器の修理の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては届出をした都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 四 令第十四条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 様式第八十八による報告書 その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 五 指定製造者 指定を受けた工場又は事業場ごとに作成した様式第八十九による報告書 その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 六 計量証明事業者 登録を受けた事業所ごとに作成した様式第九十による報告書 その登録をした都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 六の二 認定特定計量証明事業者 認定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十の二による報告書 その認定をした認定機関等 当該年度終了後三十日を経過する日まで 七 適正計量管理事業所の指定を受けた者 指定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十一による報告書 国の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する経済産業局長、その他の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで 八 登録事業者 様式第九十二による報告書 機構 当該年度終了後六十日を経過する日まで