HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第68の2条(合格証書の再交付)

試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。 2 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし