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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第83の4条(指定の更新の手続)

法第百四十二条において準用する法第二十八条の二の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十三条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第八十三条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。