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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第29の3条
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第121の4条
(認定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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