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計量法平成四年法律第五十一号

第121の10条(準用)

第二十七条、第二十八条の二、第三十条から第三十二条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第百六条第二項の規定は、特定計量証明認定機関及び第百二十一条の二の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条、第二十八条の二第一項及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百二十一条の二」と、第二十八条の二第二項中「前三条」とあるのは「第百二十一条の七、第百二十一条の八及び第百二十一条の十において準用する第二十七条」と、第三十五条中「第二十八条第二号」とあるのは「第百二十一条の八第一号」と、第三十七条中「第二十八条第一号から第五号まで」とあるのは「第百二十一条の八第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。