計量法平成四年法律第五十一号 第30条(業務規程) 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。