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計量法平成四年法律第五十一号

第121条(指定計量証明検査機関の指定等)

第百十七条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。