HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
計量法
平成四年法律第五十一号
第31条
(帳簿の記載)
指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
計量法
第106条
準用
計量法
第121条
(指定計量証明検査機関の指定等)
準用
計量法
第121の10条
(準用)
準用
計量法
第142条
(準用)
準用
計量法
第176条
引用
計量法施行規則
第86条
(帳簿の記載)
引用
計量法施行規則
第86の2条
(電磁的方法による保存)
検索