計量法平成四年法律第五十一号 第32条(業務の休廃止) 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。