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計量法平成四年法律第五十一号

第36条(役員及び職員の地位)

検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし