計量法平成四年法律第五十一号 第36条(役員及び職員の地位) 検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。