計量法平成四年法律第五十一号
第28条(指定の基準)
都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。 六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。