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計量法
平成四年法律第五十一号
第121の7条
(指定の申請)
第百二十一条の二の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第121の2条
(認定)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法
第121の10条
(準用)
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