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計量法平成四年法律第五十一号

第121の7条(指定の申請)

第百二十一条の二の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 1