計量法平成四年法律第五十一号
第17条(特殊容器の使用)
経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第六十三条第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第一項の規定は、適用しない。
2 第六十三条第一項の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第二項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。