HoureiLLM 法令を意味で引く
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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第27条(高さ)

法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし