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計量法平成四年法律第五十一号

第69条(外国製造者に係る指定)

第五十九条及び第六十条の規定は外国製造者に係る第十七条第一項の指定に、第六十一条から第六十七条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。 この場合において、第六十条第一項中「第六十七条」とあるのは「第六十九条第一項において準用する第六十七条又は第六十九条第二項」と、第六十三条第三項中「何人も」とあるのは「指定外国製造者は」と、「特殊容器」とあるのは「本邦に輸出される特殊容器」と、第六十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十七条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。 2 経済産業大臣は、前項において準用する第六十七条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 二 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 三 次項の規定による費用の負担をしないとき。 3 前項第二号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。