計量法平成四年法律第五十一号 第64条(適合命令) 経済産業大臣は、指定製造者が第六十条第二項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。