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計量法平成四年法律第五十一号

第67条(指定の取消し)

経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。 二 第六十四条の規定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。