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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第26条
(容器の材質)
法第十七条第一項の経済産業省令で定めるものは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第17条
(特殊容器の使用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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