HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第26条(容器の材質)

法第十七条第一項の経済産業省令で定めるものは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし