計量法平成四年法律第五十一号
第91条(届出製造事業者に係る指定の申請)
第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業の区分 三 工場又は事業場の名称及び所在地 四 第四十条第一項の規定による届出の年月日 五 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
2 前項の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第九十三条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。