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計量法平成四年法律第五十一号

第169の2条(事務の区分)

第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 2 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。