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計量法平成四年法律第五十一号

第45条(廃止の届出)

届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。