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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第9条(廃止の届出)

届出製造事業者は、法第四十五条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の届出に準用する。