計量法施行令平成五年政令第三百二十九号
第44条(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。
2 法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。