計量法平成四年法律第五十一号
第168の2条(研究所が処理する事務)
経済産業大臣は、研究所に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 第十六条第一項第二号イの規定による検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。) 二 第十六条第二項の規定による変成器付電気計器検査に関する事務 三 第十六条第三項の規定による装置検査に関する事務 四 第五章第一節の規定による検定、変成器付電気計器検査及び装置検査に関する事務 五 第五章第二節(第八十六条及び第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定による型式の承認に関する事務 六 第五章第四節の規定による基準器検査に関する事務 七 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。) 八 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第五号に係るものに限る。) 九 附則第二十条の規定による比較検査に関する事務