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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第91の2条(登録証の交付)

機構は、法第百四十三条第一項の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る登録事業者に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。 一 登録年月日、登録番号及び有効期限 二 登録を受けた者の氏名又は名称 三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地並びに事業所が恒久的施設かそれ以外のものかの別 四 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量 2 前項の規定は、法第百四十四条の二第一項の登録の更新に準用する。

この条文を準用・引用する条文 1