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計量法平成四年法律第五十一号

第99条(指定の取消し)

経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第八十四条第三項、第九十四条第一項、第九十五条第二項又は第九十七条第一項の規定に違反したとき。 二 第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三 第八十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第十六条第一項第二号ロの指定を受けたとき。