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計量法平成四年法律第五十一号

第97条(表示の制限)

何人も、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 2 輸入事業者は、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。