自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号
第7条(窒素酸化物総量削減計画)
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「窒素酸化物総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2 窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸化物対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量 二 当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量 三 当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量 四 第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。) 五 計画の達成の期間及び方途
3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めようとするときは、第十条第一項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
4 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
6 前三項の規定は、窒素酸化物総量削減計画の変更(第十六条第一項の窒素酸化物重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。