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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号

第9条(粒子状物質総量削減計画)

都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。 2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量) 二 当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量 三 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量) 四 第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。) 五 計画の達成の期間及び方途 3 第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更(第十八条第一項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。