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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号

第20条(特定建物の新設に関する届出等)

窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 特定建物の名称及び所在地 二 特定建物を設置する者及び当該特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 三 特定建物の新設をする日 四 特定建物の用途 五 特定建物の特定部分の延べ面積の合計 六 特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環境省令で定めるもの 七 特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等について、環境省令で定めるところにより算定される総量の予測 八 特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項 2 前項の規定による届出には、環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第6条 (特定建物の新設に関する届出の添付書類) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第22条 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第23条 (変更の届出) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第24条 (都道府県知事の意見等) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第25条 (都道府県知事の勧告等) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第26条 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第27条 (承継) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第28条 (報告の徴収) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第50条 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第6条 (特定用途) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第7条 (報告の徴収) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第5条 (届出の方法等)