自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十条第二項(第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者 三 第二十条第三項、第二十三条第四項又は第二十四条第六項の規定に違反した者 四 第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 五 第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第三十三条又は第三十六条第一項(これらの規定を第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者 七 第三十四条、第三十七条若しくは第四十一条第一項から第四項まで(これらの規定を第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第四十一条第一項から第四項まで(第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者