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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法平成四年法律第七十号

第43条(自動車運送事業者等に関する特例)

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に対する第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条第一項から第四項までの規定の適用については、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十九条第二項及び第四十一条第一項から第四項までの規定中「都道府県知事」とあり、第三十三条中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」とあり、第三十六条第一項及び第三十七条中「当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第三十八条及び第三十九条第一項中「指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十三条、第三十四条、第三十六条第一項各号列記以外の部分及び第三十七条中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第三十三条及び第三十六条第一項の規定による当該各条の計画の提出又は前項の規定により読み替えて適用される第三十四条及び第三十七条の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。 3 環境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるとき、又は事業活動に伴う指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制を図るために必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定により読み替えて適用される第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条又は第四十一条第一項から第四項までの規定による措置を執るべきことを要請することができる。 4 国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。

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引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第32条 (指導及び助言) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第33条 (対象自動車を使用する事業者による計画の作成) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第34条 (定期の報告) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第35条 (勧告及び命令) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第36条 (周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第37条 (定期の報告) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第38条 (指導及び助言) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第39条 (勧告及び公表) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第41条 (報告及び立入検査)