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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令平成四年政令第三百六十五号

第14条(自動車運送事業者等に関する特例)

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者(以下この条において「自動車運送事業者等」と総称する。)が対象自動車を使用する事業者である場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」と、「当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車」とあるのは「対象自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」とする。 2 自動車運送事業者等が特定事業者である場合における第十一条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第二項」とする。 3 自動車運送事業者等が周辺地域内自動車を使用する事業者である場合における第十二条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第三項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第三項」とする。 4 自動車運送事業者等が周辺地域内事業者である場合における前条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第四項」とする。