自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令平成四年政令第三百六十五号
第15条(権限の委任)
法第四十五条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
2 法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十二条並びに法第四十三条第三項及び第四項(法第三十二条に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
3 法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条から法第三十五条まで、法第三十六条第一項、法第三十七条から法第三十九条まで及び法第四十一条第一項から第四項まで並びに法第四十三条第二項並びに法第四十三条第三項及び第四項(法第三十二条に係る部分を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
4 第二項の規定により地方運輸局長に委任された法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十二条に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5 第三項の規定により地方運輸局長に委任された法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条及び法第四十一条第一項から第四項までに規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。