絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第33の28条(秘密保持義務等) 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。