絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第60条 第二十五条第一項、第三十三条の十七第一項又は第三十三条の二十八第一項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。