地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号 第9条(職員の派遣の配慮) 一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。