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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第74条
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
学校教育法施行規則
第79の6条
準用
学校教育法施行規則
第108条
準用
学校教育法施行規則
第138条
準用
学校教育法施行規則
第140条
引用
学校教育法施行規則
第79条
引用
教育職員免許法施行規則
第4条
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